休憩・休日・休暇
休憩・休日・休暇について解説します。
・休憩
休憩は1日の労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩を労働時間の途中にとることができます。
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては 少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」(法第34条)
・休日
休日は毎週少なくとも1日、または4週を通じて4日以上与えなければならないと定められています。
「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。又は、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。」(法第35条)
・有給休暇
有給休暇とは、雇用された日から6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、原則として10日の有給休暇を取得することができる制度です。
アルバイトやパートで勤務する方にも条件に応じて適用があります。
以下は、通常労働者と週の所定労働時間が通常労働者に比べて短い労働者の「有給休暇付与日数」になりますので、ご参照ください。
通常の労働者
継続勤務年数/付与日数
6ヶ月/10
1年6ヶ月/11
2年6ヶ月/12
3年6ヶ月/14
4年6ヶ月/16
5年6ヶ月/18
6年6ヶ月/20
アルバイト・パートなど(週所定労働時間が30時間未満の場合)
週所定労働日数/年間所定労働日数/継続勤務年数(6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月~)
4日/169-216日/ 7/ 8/ 9/ 10/ 12/ 13/ 15
3日/121-168日/ 5/ 6/ 6/ 8/ 9/ 10/ 11
2日/73-120日/ 3/ 4/ 4/ 5/ 6/ 6/ 7
1日/48-72日/ 1/ 2/ 2/ 2/ 3/ 3/ 3
「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」(法第39条)
・休憩
休憩は1日の労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩を労働時間の途中にとることができます。
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては 少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」(法第34条)
・休日
休日は毎週少なくとも1日、または4週を通じて4日以上与えなければならないと定められています。
「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。又は、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。」(法第35条)
・有給休暇
有給休暇とは、雇用された日から6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、原則として10日の有給休暇を取得することができる制度です。
アルバイトやパートで勤務する方にも条件に応じて適用があります。
以下は、通常労働者と週の所定労働時間が通常労働者に比べて短い労働者の「有給休暇付与日数」になりますので、ご参照ください。
通常の労働者
継続勤務年数/付与日数
6ヶ月/10
1年6ヶ月/11
2年6ヶ月/12
3年6ヶ月/14
4年6ヶ月/16
5年6ヶ月/18
6年6ヶ月/20
アルバイト・パートなど(週所定労働時間が30時間未満の場合)
週所定労働日数/年間所定労働日数/継続勤務年数(6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月~)
4日/169-216日/ 7/ 8/ 9/ 10/ 12/ 13/ 15
3日/121-168日/ 5/ 6/ 6/ 8/ 9/ 10/ 11
2日/73-120日/ 3/ 4/ 4/ 5/ 6/ 6/ 7
1日/48-72日/ 1/ 2/ 2/ 2/ 3/ 3/ 3
「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」(法第39条)